税務署からの書類「確定申告書の見直し・確認について」の内容と対応【修正申告】

フリーランス
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フリーランスのソフトウェアエンジニアとしての活動も、すでに3期目に入りました。
おかげさまで暮らしていくには十分な収入を得られています。
フリーランスになると確定申告がめんどくさいしかなりの時間を取られるという話も聞いてましたが、実際はそんなこともなく、会計ソフトfreeeを使うとあっさり確定申告できました。初年度も2期目も、たぶん1日ぐらいで提出まで終わっています。

確定申告をおえてしばらく経った6月、そろそろ住民税の納付通知書が届くかなーなどと考えていたところに、税務署からなんと全く予想外の書類が届きました。
書類の件名は「平成30年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」です。

今回はこの書類の内容を紹介します。

書類の内容

書類の内容はこんなかんじでした。

要約

  • 申告ミス(金額記入ミス)により、収めるべき税額に足りない状態になっています
  • 予定納税額が違います
  • 修正申告してください
  • 期限までに修正申告すれば、追加課税はありません
  • 必要なら税務署が調査するかもしれません

詳細

ほぼ全文引用します。

税務行政につきましては、日ごろからご協力いただきありがとうございます。
過日ご提出していただいた平成30年分の所得税の確定申告書について下記の事項に関して計算誤りまたは記載漏れ等があるのではないかと考えられますので、お手元の申告書の控え等により、見直し・確認を行っていただきますようお願いします。

「見直し・確認」が強調されています。「指摘」とか「更生」ではない、という意味でしょうか。

下記<見直し・確認をお願いしたい事項>の内容に相違がない場合は、同封の修正申告書を令和元年6月24日(月)までに提出することにより、申告内容を自主的に是正していただきますようお願いいたします(修正申告書の送付に当たっては、同封の封筒をご使用ください。)。

修正申告書が同封されています。ありがたい。

このお願いは、行政指導として行っているものであり、この行政指導(見直し・確認のお願い)に基づき修正申告をしていただいた場合は、過少申告加算税は課されません。従って、増加する本税の額は、お早めに最寄りの金融機関又は当税務署で納付していただきますようお願いいたします。

「見直し・確認のお願い」は「行政指導」とのことです。行政指導であれば過少申告加算税は課されないと。

なお、税務署では、申告書(添付書類を含む。)など各種情報に照らして必要があると認められる場合は調査を実施するときがあります。この場合において、税務署が調査に基づいて申告内容を是正することとなったときは、過少(無)申告加算税が課されることがあります。
すでに、所要の手続きがお済みの場合や本状の内容・手続きなどについてご不明な点がございましたら、上記の期限までに担当者宛てにご連絡ください。

<見直し・確認をお願いしたい事項>
予定納税額の金額に誤りがあります。(確定申告書B「46」欄)
(誤)○○○円から→(正)○○○円(第1期分○○○円、第2期分○○○円)に変わります。
※. 上記の内容を確認しますと、同封の「平成30年分の修正申告書」の内容になります。また、同封の納付書を用いて、最寄りの金融機関等で納付をお願いいたします。
※. ご不明な点は、下記の担当者宛てにご連絡くださいますようお願いします。

具体的な内容が書かれています。

実際、どうだったか

改めて3月に提出した確定申告書類と予定納税の記録を確認したところ、たしかに予定納税額を実際より多く申告してしまっていました。
100の位を1,000の位に書いてた。。。初歩的な入力ミスです。

今後の対応

速やかに修正申告を行う必要があります。

確定申告書を修正し再提出

ありがたいことに、誤記が修正された申告書と返信用封筒が同封されていました。
署名、捺印のうえ郵送すればオッケーです。かんたんですね。

差額を納税

こちらも納付書が同封されていました。税務署か最寄りの金融機関で納付できます。

参考:過少申告加算税とは

書類の中に「過少申告加算税」との記載がありました。要は収めるべき税額に足りてなかった場合のペナルティということだと思うのですが、念のため国税庁のWebページで定義を確認しました。

 修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

くわしくは上記ページを読んだり、税務署に問い合わせたりするとよいでしょう。

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